2014年3月27日木曜日

袴田死刑囚の再審開始決定

速報:袴田巌死刑囚の再審開始を決定:
< 2014年3月27日 10:02 >
http://www.news24.jp/articles/2014/03/27/07248172.html

静岡・旧清水市で4人が殺害された事件で静岡地裁は袴田巌死刑囚の再審開始を決定。

紅林麻雄:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E6%9E%97%E9%BA%BB%E9%9B%84

現在の静岡県藤枝市出身。国家地方警察静岡県本部刑事課員として、浜松連続殺人事件などの数々の事件を解決した名刑事であると言われ、数々の表彰を受けた。
しかし、取調べにおいて拷問とそれによって得た自白をいかにして合法とするかを考案したとして、後に「拷問王」と評された。紅林は様々な拷問の手法を考案したが、実行には直接関与せず、部下に指示を出していた。現在では名刑事としての評価は無く、無実の者から拷問で自白を引き出し証拠をでっち上げた上で数々の冤罪を作ったとして批判されている。また二俣事件における山崎兵八の書籍においては、真犯人と思われる人物からの収賄の疑惑も暴露されている。
幸浦事件、二俣事件、小島事件、島田事件の被疑者を拷問で責め落として、自白を取った。この4事件中、島田事件を除く3事件は一審・二審では有罪判決(幸浦事件・二俣事件は死刑、小島事件は無期懲役)が出たが、その後に無罪が確定した。また、島田事件も最高裁で死刑判決が確定したが、その後再審で無罪が確定した。全てが冤罪であった。
1963年7月、幸浦事件の被告人に無罪判決が確定したことを機に警察を引退。同年9月に脳出血により急死した。

袴田事件:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%B4%E7%94%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6

取調べ・拷問[編集]

袴田への取調べは過酷をきわめ、炎天下で平均12時間、最長17時間にも及んだ。さらに取調べ室に便器を持ち込み、取調官の前で垂れ流しにさせる等した。
睡眠時も酒浸りの泥酔者の隣の部屋にわざと収容させ、その泥酔者にわざと大声を上げさせる等して一切の安眠もさせなかった。そして勾留期限がせまってくると取調べはさらに過酷をきわめ、朝、昼、深夜問わず、2、3人がかりで棍棒で殴る蹴るの取調べになっていき、袴田は勾留期限3日前に自供した。取調担当の刑事達も当初は3、4人だったのが後に10人近くになっている。
これらの違法行為については次々と冤罪を作り上げた紅林麻雄警部人脈の関与があったとされている。
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再審までに、何故これほどの時間が掛かるんでしょうね?
冤罪を生んだ関係者がみんなあの世に行ってからじゃないと、ダメってことでしょうかね?
「帝銀事件」の「平沢貞通」は?



以下、私のイザブログからの転載。
冤罪と時効(2009/06/27):
http://nagatsuki07.iza.ne.jp/blog/entry/1105884/

『冤罪・足利事件』 あのような場合の真犯人に対する[時効]はどうなるのでしょ...(Yahoo!知恵袋):
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1326952588

『冤罪・足利事件』
あのような場合の真犯人に対する[時効]はどうなるのでしょうか
やはり、事件発生から15年以上経っているので成立ってことになってしまうのでしょうか

ベストアンサーに選ばれた回答

はい。
すでに時効が成立してしまいました。
(部分抜粋)
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公訴時効(Wikipedia):
http://ja.wikipedia.org/wiki/公訴時効

公訴時効の期間については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定めがある(「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号)による改正。なお、この改正は2004年(平成16年)12月1日に成立・同年12月8日に公布されたが、施行は2005年(平成17年)1月1日より)。



2005年(平成17年)1月1日以降 1949年(昭和24年)1月1日から2004年(平成16年)12月31日まで
条文 条文
第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
1 死刑に当たる罪については25年 1 死刑にあたる罪については15年
法律の改正があった場合 法定刑の変更 [編集]
当該犯罪についての法定刑が変更された場合、改正された後の法定刑に定められた罰条によって公訴時効が定まる(適用時法定刑説)。つまり、犯罪後の改正により法定刑が重くなった場合は、改正前の刑に基づくことになる(刑事罰不遡及の原則)。逆に軽くなった場合は、経過規定がある場合を除けば、刑法第6条により改正後の軽い刑に基づく。判例は、この立場に立つ。
(部分抜粋)
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足利事件の発生は1990年。今から19年前ですから既に改正前法では時効(15年)は成立してますし、
2005年の法改正による死刑に当たる罪の時効延長(25年)も法の不遡及の原則により無効です。
つまり、真犯人は野放しということです。

でも、控訴時効に関しては時効停止というケースが認められています。

公訴時効の停止 [編集]
被疑者が国外に逃亡している場合は、公訴時効を停止する(刑事訴訟法第255条)。例としてよど号グループがある。
共犯者の起訴から結審まで、公訴時効を停止する(刑事訴訟法第254条2項)。例としてオウム真理教関係特別手配被疑者(平田信・高橋克也・菊地直子)がいる。
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上記ケースは少なくとも犯人は逃げ続けねばなりません。
しかし、冤罪で無実の人間が獄中にいる場合、真犯人には何の捜査の手も延びない訳ですから、逃亡の必要もなく安穏とした生活が可能です。
これって、おかしくありません?
冤罪であった場合、捜査はストップする訳ですから、真犯人への公訴そのものが有り得ないということです。
なのに、時効成立?
こういう場合、冤罪が確定した時点での、時効の停止が妥当ではないでしょうか?
でなければ、被害者遺族の無念だけでなく、冤罪被害者の本当の意味での救済も有り得ません。
真犯人がいない..ということは、100%濡れ衣を晴らす..ということにはならないのですから。
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公訴時効に関しては、

公訴時効:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9

人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので2010年(平成22年)4月27日までに公訴時効が完成していない罪については、すべて新法が適用されることとなる。

という新法が成立して、「人を死亡させた罪であつて死刑に当たる罪」に関しては控訴時効なし..となったけど、でも、再審開始までの期間を短縮しない限り「絵に描いた餅」なんじゃないんでしょうか!?
だって、関係者(警察、検察、司法、目撃者)はみんなあの世なんですもん。
もしかすると、真犯人もあの世だったりして(笑)。

11 件のコメント:

9月 さんのコメント...

【袴田事件】「こんな証拠で死刑にするのはむちゃ」 一審死刑判決、今も悔やむ 「謝りたい」と元裁判官
1 :アヘ顔ダブルピースφ ★@転載禁止:2014/03/27(木) 19:50:19.61 ID:???0
【袴田事件】 一審死刑判決、今も悔やむ 「謝りたい」と元裁判官

静岡地裁の元裁判官、熊本典道さん(76)は、袴田巌死刑囚(78)を死刑とする判決文を書いたことを今も悔やんでいる。
「こんな証拠で死刑にするのはむちゃ」と訴えたが、先輩の裁判官2人を説得できなかった。
「袴田君に謝りたい。申し訳なかった」。その目は止めどない涙であふれる。判決から46年、この思いが晴れたことはない。

▽多数決
一審を担当した3人の裁判官で最も若かった熊本さんは公判の途中から裁判に加わった。
審理が進めば進むほど、自白や証拠への疑問が湧き上がった。
しかし、有罪の心証を持っていた先輩裁判官2人と多数決になり、死刑判決を書くことを命じられた。
書きかけていた無罪の判決文を破り捨てたという。
死刑判決の付言で「長時間にわたり被告人を取り調べ、自白の獲得にきゅうきゅうとし、物的証拠の捜査を怠った」
と捜査批判を繰り広げたのは、控訴審で捜査のおかしさに気付いてもらい、判決を破棄してほしかったから。
だが、控訴審や上告審、第1次請求審で、死刑判決が覆ることはなかった。

(共同通信)2014/03/27 11:31
http://www.47news.jp/47topics/e/251834.php

40 :名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/27(木) 19:59:20.37 ID:CBXsk2av0
なんか自分は悪くないって言ってるように聞こえるんだが
気のせいか?
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賊喊捉賊
人一人の人生を狂わせても、自己保身(笑)。

9月 さんのコメント...

袴田元被告 異例の即日釈放 捜査を全面的に否定:
産経新聞 3月28日(金)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140328-00000089-san-soci

>静岡地裁決定は「捏造(ねつぞう)された疑いのある証拠で死刑の恐怖の下で身柄を拘束された」と、捜査の全否定とも取れる表現で検察・警察を批判。「正義」という言葉まで使い、約48年に及んだ袴田さんの身柄拘束を解くことを認めた。
(部分抜粋)
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「正義」?
笑っちゃうわ。

9月 さんのコメント...

48年も一人の人間を冤罪で拘束してた側の人間が、簡単に「正義」なんて言葉を使うなよ!と思う。

9月 さんのコメント...

和歌山県警科捜研主任研究員が書類捏造 毒物カレー事件捜査に波及する可能性ないのか:
2013/5/ 9 20:26
http://www.j-cast.com/2013/05/09174762.html?p=all

和歌山県警の科学捜査研究所(和歌山市)の元主任研究員が、証拠品の鑑定結果を上司に報告する際に書類を捏造した疑いがあるとして書類送検され、在宅起訴後に開かれた初公判で捏造の事実を認めた。
この元主任研究員の勤務歴は25年以上に及び、4人が死亡した1998年の毒物カレー事件捜査にも関わっていた。不正は長期間にわたって行われた模様だ。カレー事件での不正は行われていないとされるが、同事件で09年に死刑が確定した林真須美死刑囚は一貫して無実を訴えており、再審請求中だ。科学捜査への信頼が大きく損なわれることになりそうだ。
別事件の写真やデータを流用して鑑定資料を捏造
捏造を行っていたとされるのは、和歌山県警科学捜査研究所の元主任研究員、能阿弥昌昭被告(50)。
起訴状などによると、能阿弥被告は10年5月~12年1月にかけて、変死事件など6事件の鑑定で、書類に過去の別事件の写真やデータを流用して証拠を偽造したとされる。12年6月には、警察署長宛ての鑑定書類に勝手に科捜研署長の公印を押し、決済済みを装って交付していたとされる。
いずれも裁判の証拠には採用されなかったという。
県警は12年12月17日に証拠隠滅と有印公文書偽造・同行使の容疑で書類送検し、和歌山地検が13年3月28日に在宅起訴していた。
能阿弥被告は事件発覚後の12年7月に県警を休職し、書類送検された12月に依願退職した。
13年5月8日に和歌山地裁(浅見健次郎裁判長)で開かれた初公判では、能阿弥被告は起訴内容について「間違いありません」と認めた。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予つきの判決を求めて結審した。判決は6月13日の予定。
覚醒剤取締法違反などの19事件で同様手口の不正があった?
能阿弥被告は1985年から科捜研に勤務しており、化学分野の鑑定が専門。書類送検前の12年8月の報道を見ると
「捜査関係者によると、研究員が関わった1998年の毒物カレー事件では捏造はなかった。引き続き過去の事件にさかのぼって捜査を続ける」(共同通信)
「県警は調査の結果、同事件に関する不正はなかったと結論付けた」(読売新聞)
と、カレー事件での捏造行為は一応否定されている形だ。ただ、研究員がカレー事件で何に関わったのははっきりしないうえ、書類送検直後の12月18日の読売新聞の記事では、
「県警は公訴時効が過ぎており、立件は見送ったが、1998年から2003年に、覚醒剤取締法違反などの19事件で同様手口の不正があったと明らかにした」
「資料が残っていないため、不正の有無がわからない鑑定もあったという」
と、かなりの余罪がある模様だ。
カレー事件の裁判では、林死刑囚の自宅から見つかった、微量のヒ素が付着したプラスチック容器が重要な物証だとされた。だが、発見されたのが事件から2か月も後だったことなどから、弁護側は「捏造」だと主張してきた。それ以外の、ヒ素が付着した紙コップなどの物証についても、林死刑囚の犯行を裏付けるものではないとしていた。
林死刑囚は、雑誌「創」10年8月号に掲載された手記の中で、
「動機もない、自白もない、犯行の目撃もない、私の指紋も何も証拠がない、捜査側の警察、検察官の作りだし、証言させた膨大なる状況証拠より、それも犯行、犯罪の証明があるわけではなく、『推認できる』として『犯人だ』、それも『死刑だ』とされてしまいました」
と死刑確定後も無実を主張し続けている。
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9月 さんのコメント...

この科捜研主任研究員への判決は懲役2年、執行猶予4年。
証拠の書類を捏造して、執行猶予(笑)。
身内には甘いんでしょうね。

で、和歌山毒カレー事件も冤罪の可能性が高いでしょ。
ヒ素の同定検査はSPring-8でやったんでしたよね。

9月 さんのコメント...

https://twitter.com/joshigeyuki/status/450598630047498240
jo shigeyuki
‏@joshigeyuki
静岡地検が即時抗告したという事実からは、彼らの組織が50年ほど昔に抱え込んでいた狂気が今も脈々と受け継がれているのがよくわかる。
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つまり、冤罪を生み出す素地は50年前と何も変わってないってことですよね。

袴田事件「再審開始決定」不服 静岡地検が即時抗告
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000024188.html

合理的根拠もなく、警察が捏造(ねつぞう)した疑いがあるとしている点で、到底、承服できない」
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組織防衛の為には嘘を貫き通すことが重要です。何十年経っても...。

ニッポニア・ニッポン さんのコメント...

>間違えてこそ人間だ。ところが役所は絶対に間違えないという大嘘の上に成り立っている。無謬性の原則は結局のところ役所に都合が悪いところは「嘘をつき通せ」ということに他ならない。だから役人の仕事は嘘をつき続けることになる。
(財部誠一)
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%BD%B9%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AF%E5%98%98%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8D%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
 

9月 さんのコメント...

>無謬性の原則

あ、そっか「無謬性の原則」でした。
上のコメントにこれを書き加えようと思ったんですけど、頭の中が「合成の誤謬」で一杯になって断念してました。
ずっと前から「無謬性の原則」を思い出そうとすると「合成の誤謬」が邪魔をするんですよね。

あと、トム・ハンクスの「フォレスト・ガンプ」もタイトルを思い浮かべようとすると、頭の中が「ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト」で一杯になります。
なので、これもぐぐって思い出しました。
なじぇなんでっしゃろ!?(笑)

9月 さんのコメント...

【神戸小1女児事件】容疑者宅を捜索、女児の持ち物見つからず [9/26]★4:
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1411708114/

926 :名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/09/26(金) 15:06:38.10 ID:k1toZzlv0
これって、警察ホント怪しい。
ゴミ袋には、女児の衣服、サンダルも入ってたのに何故指紋照合しないんでしょう?
何で、吸い殻のDNA鑑定?

法科学鑑定研究所:
指紋の検出
http://www.e-kantei.org/shimon/011.htm

現在は衣類、紙、人体からも指紋検出できる。
もし、女児の衣服、サンダル、遺体のいずれかに容疑者の指紋が出れば
黙秘しようが、100%真犯人確定でしょうに...。

Dlifeでアメリカの犯罪捜査ドラマのCSIシリーズを良く見てるから、吸い殻の
DNA鑑定にはすごい違和感を感じた。
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やっぱ、これって冤罪でしょ。
何で、指紋照合せずに吸い殻のDNAなのよ!?

9月 さんのコメント...

CDBの笹井氏自殺もあやしぃ...。

9月 さんのコメント...

神戸小1女児事件は、家宅捜索してもルミノール反応も出ないので、別場所で殺害、バラバラにした可能性大。
だったら、何で、ゴミ袋に診察券やタバコの吸殻が混入する訳?
わざわざ、家庭ごみを入れた袋を持参した?
不自然すぎるでしょ(笑)。

兵庫県警の単なる誤認逮捕か?
容疑者が真犯人の身代わりを引き受けたか?
兵庫県警が真犯人とグルで工作したか?

尼崎では角田容疑者が留置所で自殺したっけ...。